黒部丘西部自治会会則
第1章 総 則
(目的および事業)
第1条 本会は、次の各号に掲げる地域的な共同活動を行う事により、良好な地域社会の維持および形成に資することを目的とする。
(1)回覧板の回付、掲示板等の維持更新等区域内の住民相互の連絡
(2)会員の親睦に関すること
(3)地震、風水害等の防災に関すること
(4)防犯に関すること
(5)美化、ゴミ減量化、清掃等区域内の環境整備に関すること
(6)体育振興、青少年の健全な育成、社会福祉等に関すること
(7)自治会館の維持管理、および活用に関する事項
(8)本会設置目的に沿った上記以外の諸事項
(名称)
第2条 本会は黒部丘西部自治会(以下「本会」という)と称する。
(区域)
第3条 本会の区域は、平塚市黒部丘12番1号から30番45号までの区域とする。
(主たる事務所)
第4条 本会の主たる事務所は、代表者の自宅に置く。
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する世帯とする。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する世帯で、本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出、または口頭で班長等に申し込みをしなければならない。
2 本会は、前項の入会申込があった場合には、正当な理由がなくこれを拒んではならない。
(退会)
第8条 会員が次の各号いずれかに該当する場合には退会したものとする。
(1) 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合。
(2) 会員より別に定める退会の届け出があった場合
2 会員が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失し、会員名簿から削除を行う。
第3章 役員
(役員の種別)
第9条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)その他の役員 20名以内
(4)監事 2名
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において、会員の中から選任する。
2 監事と会長は、副会長およびその他の役員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)本会の会計および資産の状況を監査すること。
(2)会長、副会長およびその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計および資産の状況または業務執行についての不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めたときは、総会の招集を請求すること。。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とし、ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総 会
(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約に定めるものほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集等)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号および第3号の規定による請求があった時は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項および内容ならびに日時および場所を示して、開会の14日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第21条 会員は、総会において、各世帯1箇の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない世帯は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、各班の班長を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条および第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)会員の現在数および出席者数(書面表決者および表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項および議決事項
(4)議事の経過の概要およびその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印をしなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第24条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の権能)
第25条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集)
第26条 役員会は、会長が必要と認めるときに招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があった時は、その請求があった日から21日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の定足数等)
第28条 役員会には、第19条、第20条、第22条および第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
2 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第6章 資産および会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって、構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生じる果実
(5)その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、または担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第33条 本会の事業計画および予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を得て定めるように努めるものとする。
2 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告および決算)
第34条 本会の事業報告および決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2か月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更および解散
(会則の変更)
第36条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することはできない。
(解散)
第37条 本会は、地方自治法260条の20の規定に準拠し解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第38条 本会の解散時に有する残余財産は、総会員の3分の2以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑 則
(備え付け帳簿および書類)
第39条 本会の事務所には、会則、会員名簿、認可および登記等に関する書類、総会および役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿および書類を備えておかなければならない。
(委任)
第40条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会または役員会の議決を経て、別に会長が定める。
附則
1 この会則は、令和4年7月10日から施行する。
2 本会の会則変更初年度の事業計画および予算は、第33条の規定にかかわらず、会則変更の臨時総会の定めるところによる。
3 本会の会則変更初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、変更のあった日から令和5年3月31日までとする。
4この規程の一部を改訂し、令和5年4月29日から実施する。
黒部丘西部自治会 細則
第1条(細則制定の目的)
黒部丘西部自治会会則(以下「本会則」という)を施行するにあたり、必要な事項を黒部丘西部自治会細則(以下「本細則」という)として定める。
第2条(賛助会員)
本会則第5条に規定する世帯会員のほか、本会則第3条に規定する区域内に法人格を有する法人を賛助会員として、会員に準じた取り扱いを行う。
第3条(役職者の職務)
1.会長は、自治会を代表し、対外折衝に当たるとともに会の円滑な運営を行い、役員会 の議長を務め、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に不測の事態あるときは、その職務を代行する。
3.総務は、自治会の運営上必要な庶務を総括し、総会と役員会の運営、会員の親睦、保健衛生、福利厚生、慶弔に関する事項を行う。また、書記として総会、役員会の議事録の作成、保管管理を行う。
4.会計は、自治会の金銭の収支、財産の管理を行う他、予算の編成および決算を行う。また、その内容を役員会および監事の監査を受けた上で総会に報告する。
5.広報は、会報の発行、掲示板の管理運営、回覧、ホームページの維持更新等広報に関する事項を行なう。
6.文化は、各種レクレーションの企画実施、地区レクレーションの運営補助、バザーやフリーマーケットの実施、BINGO大会等の企画運営など文化活動に関する事項を行う。
7.防犯は、防犯パトロール等、区域内の防犯、街灯の管理、公害防止に関する活動を行う。
8.防災は、地震・風水害等自然災害に備えた訓練の実施、防災備品の整備、防災教育等を行う。
9.監事は、自治会の業務の執行監査、会計および財産の監査を行う。
第4条(区長および班長の選出)
1.区長・班長の選出は、自治会を活性化し、円滑な運営を実現するために、全会員が可能な限り等しく、応分の負担をもって行うものとする。
2.班長は、各班の代表として、自治会の諸行事について会員との直接の連絡調整に当たる。
3.班長の任期は1年とし、各年ごとの輪番制で選出される。なお、老齢化による班長業務の負担が困難な場合等は、班長業務を免除することがある。
4.自治会の役員は、班長・区長を兼ねない。
5.区長は、複数の班の中から班長兼務で選出され、1年任期の輪番制とする。班長間の連絡調整や自治会本部との連絡に当たる。
第5条(区長・班長の業務)
1.区長・班長の引継ぎは、総会終了後直ちに行う。
現班長より新班長に次のものを引き継ぐ。
(1)区長・班長札(表示板)
(2)回覧板・回覧先用紙
(3)ノート(記入マニュアル付)
(4)その他(未使用の領収書など)
②ヘルメットは引き継がない。新班長が持っていない、または古い場合は、自治会から新しいヘルメットを配布する。
2.区長・班長の主な業務
①区長は、自区内の回覧物・配布物を自区内の班長に届ける。
②班長の業務は次の通り。
(1)自治会主催事業の運営協力を行う。
a.班長全員が参加する行事:自主防災組織の会員とし、防災訓練に積極的に参加する。
b.年に1回どれかに参加する行事
イ.まちぐるみ大清掃---第1回 5月下旬予定 午前8時ちびっこ公園集合
第2回 11月下旬予定 午前8時ちびっこ公園集合
ロ.地区レクレーション---10月予定
ハ.年末防犯パトロール---12月下旬予定
(2)回覧および各戸配布
a.広報より届いた広報物等を自班内に対して回覧および各戸配布を行う。
b.敬老祝い品を配布する。
(3)会員の脱退および新規加入
a.転居者等が班内にあった場合、自治会への加入の勧誘を行う。
b.班内において、途中での会員脱退および新規加入を生じた時は広報(原田)に必ず連絡する。
c.弔事(物故者)が発生した時は、速やかに副会長(松本)に連絡をする。
(4)会議への参加
a.新旧班長とも総会に出席する。
b.区長・班長会議へ出席する。役員および区長・班長による合同会議を原則として年2回開催する。(4月、2月に予定)
(5)集金関係
a.自治会費を徴収する。会費の徴収は、年度初め(5月)に行う。詳細は別途印刷物を配布。
b.共同募金の集金を行う。なお集金の際3回訪問しても留守の場合は、それ以上の訪問は不要。
イ.日赤募金(5月)
ロ.赤い羽根募金(10月)
ハ.年末助け合い募金(12月)
c.納金先は、会計部長(田原)、会計副部長(五明)、会計副部長(熊沢)の自宅まで届ける。
d.領収書の記入方法:別途配布の領収書に、名前・金額・受領年月日を記入し、1枚目は現金と一緒に納金先に渡す。2枚目は、納入者に渡す。領収書は、裏カーボンになっているので、下敷きを使用する。
(6)ノートへの記載
a.ノートに貼ってあるマニュアルに則り、記載する。
b.各種募金については合計金額のみ記載し、領収書を貼る。募金者の氏名は、個人情報保護の関係から記載しないようにする。
(7)防犯灯の不具合(点滅・滅灯)の場合は、平塚市危機管理課(Tel:0463-21-9863)に連絡をする。
(8)ゴミ集積場の管理
ゴミ網の申請は、会長(長谷川)または副会長(松本)に連絡をする。
第6条(入会および退会)
1.新規に自治会に加入するものは、本会則第7条による申込書を班長・区長を経由し、会長に提出しなければならない。
2.また、転居や逝去など退会者は、本会則第8条により退会したものとする。
第7条(会費および寄付金)
1.本会則第6条の定めにより、会員および賛助会員は、会費を納入するが、その金額は以下のとおりとし、班長がこれを徴収する。
①世帯会員は、年額2,400円および防災費200円、合計2,600円を納める。
②賛助会員は、1法人あたり年額9,000円、防災費1,000円、合計10,000円を納める。
2.自治会に新規に加入する場合で、会計年度途中での入会については、入会の翌月から月割で、会費と防災費200円を納入するものとする。
3.自治会を退会する場合は、既に徴収した会費は返還しない。
4.自治会の行事を遂行するに当たって、会員から寄付金を募ることがある。
第8条(慶弔など)
1.成人祝い、敬老祝いについては、相応の祝意を表し、お祝いの金品を差し上げる。
2.小学校への入学、中学校の卒業については、お祝いの品を差し上げるほか、お祝いの会を催すことがある。
3.会員の死亡に際しては、弔意を表し、弔慰金5,000円を供える。
第9条(旅費など実費)
自治会活動に伴い発生する旅費などの実費や事務費などは、所定の金額を支給する。
第10条(防災活動)
別に防災規約を定める。
附則
この細則は、令和4年7月10日から施行する。